定款

一般社団法人日本教育学会定款

第1章 総 則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本教育学会という。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。

(機関)

第3条 この法人の機関として社員総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。 
2 この法人は、理事会の議決を経て、必要の地に支部を置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目的)
第4条 この法人は、教育学に関する学理及びその応用についての研究発表、知識の交換、内外の関連学会との連携協力等を行うことにより、教育学の進歩普及を図り、もって、わが国の学術の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第5条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)  年次大会等の開催
(2)  機関誌、その他の出版物の刊行
(3)  関連学術団体との連絡連携
(4)  国際的な研究協力の推進
(5)  その他、目的を達成するために必要な事業

第3章 会 員

(会員種別)
第6条 この法人の会員は、次のとおりとする。
(1) 正会員   教育学に関し、学識経験を有する個人
(2) 賛助会員  この法人の事業を援助する個人または法人

2 正会員は、この法人に対し「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(以下「法人法」という)に定められた以下の社員の権利を社員と同様に行使することができる。
(1) 法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2) 法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3) 法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(4) 法人法第52条第5項の権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
(5) 法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(6) 法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7) 法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8) 法人法第246条第3項、法人法第250条第3項及び法人法第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)

3 正会員は、代議員選出のための選挙権及び被選挙権を持つ。

(入会)
第7条 当法人の成立後に会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。

(入会金及び会費)
第8条 この法人の入会金及び会費は、社員総会の議決をもって別に定める。
2 既納の入会金及び会費は、いかなる事由があっても返還しない。
3 入会金及び会費は法人法第27条の経費とする。

(資格の喪失)
第9条 会員は、次の事由によって、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 死亡し、若しくは失踪宣言を受けたとき、または法人である会員が解散したとき
(3) 除名されたとき
(4) 総社員の同意

(退会)
第10条 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を会長に提出しなければならない。

(除名)

第11条 会員が次の各号の一に該当するときは、社員総会の議決によって除名することができる。この場合、社員総会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。
(1)  この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に違反する行為があったとき
(2)  この法人の会員としての義務に違反したとき

第4章 代議員及び役員等

(社員)
第12条 代議員及び役員をもって、法人法における社員とする。

(代議員の定数)
第13条 この法人に40名以上60名以下の代議員をおく。代議員の数は社員総会の決議により定める「一般社団法人日本教育学会選挙規則」(以下「選挙規則」という)により別途定める。

(代議員の選任)
第14条 代議員は、正会員による選挙により正会員の中から選出する。
2 代議員の選挙は、選挙規則に基づいて行う。
3 代議員の欠員が生じた場合は、選挙規則に従い、速やかに欠員を補充する。

(代議員の職務)
第15条 代議員は社員として社員総会に出席し、1人につき1個の社員総会での議決権を有するものとする。

(代議員の任期)
第16条 代議員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。

2 代議員が法人法に基づく、総会決議取り消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴えを提起している場合には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員としての地位を失わない。ただし当該代議員は、役員の選任及び解任並びに定款変更についての議決権を有しないこととする。

3 補欠又は増員により選任された代議員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

4 代議員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。

(代議員の解任)
第17条 代議員が、次の各号の一に該当するときは、総社員の半数以上が出席し、かつ総社員の議決権の3分の2以上の賛成による社員総会の決議により、解任することができる。

(1) 心身の故障のために職務の執行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の義務に違反し、またはその職務を怠ったとき

(役員)
第18条 この法人には、次の役員を置く。
(1) 理 事  12名以上18名以内(うち、会長1名及び副会長3名以内)
(2) 監 事  2名

2 会長たる理事をもって法人法における代表理事とする。

(役員の選任)
第19条 理事及び監事は社員総会にて総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって選任し、会長及び副会長は理事会にて総理事の過半数が出席し、出席した理事の過半数をもって選任する。

2 特定の理事とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(理事の職務)
第20条 会長は、この法人の業務を総括し、この法人を代表する。

2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した順序により、副会長がその職務を代理し、又はその職務を行う。

3 副会長は、会長を補佐し、理事会の議決に基づき、日常の事務に従事し、社員総会の議決した事項を処理する。

4 理事は、理事会を組織して、この定款に定めるもののほか、この法人の社員総会の権限に属せしめられた事項以外の社員総会付託事項を議決し、執行する。

(監事の職務)
第21条 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。

(1) 法人の財産及び会計の状況を監査すること
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること
(3) 財産及び会計の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会及び社員総会に報告すること
(4) 前号の報告をするために必要があるときは、理事会又は社員総会を招集すること

(役員の任期)
第22条 この法人の役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。

2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。

(役員の解任)
第23条 役員が、次の各号の一に該当するときは、総社員の半数以上が出席し、かつ総社員の議決権の3分の2以上の賛成による社員総会の決議により、解任することができる。この場合、社員総会で決議する際に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。

(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき

(役員の報酬)
第24条 役員は、有給とすることができる。

2 役員の報酬は、社員総会の決議をもって定める。

(事務局及び職員)
第25条 この法人の事務を処理するために、事務局及び必要な職員を置く。

2 職員は、会長が任免する。
3 職員は、有給とする。

第5章 会 議

(理事会の招集等)
第26条 理事会は、毎年4回以上会長が招集する。ただし、会長が必要と認めたとき、又は理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して、理事会の招集を請求されたときは、会長は、その請求があった日から30日以内に臨時理事会を招集しなければならない。

2 理事会の議長は、会長とする。

(理事会の定足数等)
第27条 理事会は、理事現在数の過半数の者が出席しなければ、議事を開き議決することができない。

2 理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決する。

(社員総会の構成)
第28条 社員総会は、第12条に定める社員をもって組織する。

(社員総会の招集)
第29条 定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に会長が招集する。

2 臨時社員総会は、理事会が必要と認めたとき、会長が招集する。

3 前項のほか、社員現在数の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して社員総会の招集を請求されたときは、会長は、その請求があった日から60日以内に臨時社員総会を招集しなければならない。

4 社員総会の招集は、少なくとも1週間前に、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知する。

(社員総会の議長)
第30条 社員総会の議長は、会長とする。

(社員総会の議決事項)
第31条 社員総会は、法令及び定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算についての事項
(2) その他この法人の業務に関する重要事項で、理事会において必要と認めるもの

(社員総会の定足数等)
第32条 社員総会は、総社員の半数以上の者が出席しなければ、議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき他の社員を代理人として表決を委任した者は、出席者とみなす。

2 社員総会の議事は、法令及び定款に別段の定めがある場合を除くほか、社員である出席者の過半数をもって決する。

(会員への通知)
第33条 社員総会の議事の要領及び議決した事項は、全会員に通知する。

(議事録)
第34条 社員総会の議事録は議長が作成し、議長及び当該会議において選任された出席者の代表2名が署名押印の上、これを保存する。

2 理事会の議事録は議長が作成し、当該理事会に出席した代表理事が署名押印の上、これを保存する。

第6章 資産及び会計

(資産の構成)
第35条 この法人の資産は、次のとおりとする。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 入会金及び会費
(3) 資産から生じる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) 寄附金品
(6) その他の収入

(資産の種別)
第36条 この法人の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種とする。

2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録中、基本財産の部に記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 理事会で、基本財産に繰り入れることを議決した財産

3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。

(基本財産の処分の制限)
第37条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上、やむを得ない理由があるときは、総社員の半数以上が出席し、かつ総社員の議決権の3分の2以上の賛成による社員総会の決議を経て、その一部に限り、これらの処分をすることができる。

(経費の支弁)
第38条 この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。

(事業計画及び収支予算)
第39条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が編成し、理事会及び社員総会の議決を経なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。

(暫定予算)
第40条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない事情により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じた収入支出することができる。

2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(収支決算)
第41条 この法人の収支決算は、会長が作成し、損益計算書、財産目録、貸借対照表、事業報告書及び正味財産増減計算書並びに会員の異動状況書とともに、監事の意見を付け、理事会及び社員総会の承認を受けなければならない。

2 この法人の収支決算に収支差額があるときは、理事会の議決及び社員総会の承認を受けて、その一部又は全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。

(長期借入金)
第42条 この法人が借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総社員の半数以上が出席し、かつ総社員の議決権の3分の2以上の賛成による社員総会の決議を経なければならない。

(新たな義務の負担等)
第43条 前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、この法人が新たな義務の負担又は権利の放棄のうち、重要なものを行おうとするときは、理事会及び社員総会の議決を経なければならない。 

(事業年度)
第44条 この法人の事業年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。

第7章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第45条 この定款は、総社員の半数以上が出席し、かつ総社員の議決権の3分の2以上の賛成による社員総会の決議を受けなければ変更することができない。

(解散)
第46条 この法人の解散は、総社員の半数以上が出席し、かつ総社員の議決権の3分の2以上の賛成による社員総会の決議を経なければならない。

(残余財産の処分)
第47条 この法人の解散に伴う残余財産は、総社員の半数以上が出席し、かつ総社員の議決権の3分の2以上の賛成による社員総会の決議を経て、この法人の目的に類似の目的を有する一般社団法人に寄附するものとする。 

第8章 公示の方法

(公示の方法)
第48条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第9章 雑 則

(書類及び帳簿の備付等)
第49条 この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。

(1) 定 款
(2) 社員名簿
(3) 役員及びその他の職員の名簿及び履歴書
(4) 財産目録
(5) 資産台帳及び負債台帳
(6) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(7) 理事会及び総会の議事に関する書類
(8) 官公署往復書類
(9) 収支予算書及び事業計画書
(10) 損益計算書及び事業報告書
(11) 貸借対照表
(12) 正味財産増減計算書
(13) その他必要な書類及び帳簿

2 前項1号から第5号までの書類、同項第7号の書類及び同項9号から第12号までの書類は永年、同項第6号の帳簿及び書類は10年以上、同項第8号及び第13号の書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。 

3 第1項第1号、第2号、第4号及び第9号から第12号までの書類並びに役員名簿は、これを一般の閲覧に供するものとする。

(細則)
第50条 この定款の施行についての細則は、理事会及び社員総会の議決を経て、別に定める。

附則
1 この法人の設立時社員の氏名、住所は次のとおりとする。
(氏名、住所略)
2 この法人の設立時理事及び監事は次のとおりとする。

理事 佐藤学 理事 松浦良充 理事 今井康雄
理事 大桃敏行 理事 秋田喜代美 理事 勝野正章
理事 久冨善之 理事 小玉重夫 理事 佐藤一子
理事 田中耕治 理事 坪井由実 理事 橋本紀子
理事 広田照幸 理事 藤田英典 理事 宮寺晃夫
理事 山口和孝 監事 児美川孝一郎 監事 清水一彦

3 従来、日本教育学会に属した権利義務の一切は、この法人が継承する。
以上、一般社団法人日本教育学会の設立のため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。

平成21年3月14日
(記名 押印略)